ヤフオクで出品できないもの、何が違反となるか把握されていますか?
たとえ個人でも、継続して販売を行っていれば、古物商許可が必要となる場合もあります。
ガイドラインを引用しつつ解説します。
出品禁止物
- たばこ
- 医薬品
- 個人が製造・輸入した化粧品
- 一部の医療機器
- 一部の食品
- 一部の希少な動植物およびその器官
- 盗聴および盗撮の手段として用いられるおそれのあるもの
- 一部の使用済衣服
- 不適切と判断されたアダルトコンテンツ
- 電子データおよびウェブサービスのアカウント
- 製品安全4法で指定されている商品のうち、PSマークがないもの
- 放射性物質を含むおそれがあるもの
- 武器として使用されるおそれのあるもの
- 一部の携帯電話
- 個人で撮影された映像商品など
- 仮想通貨
- 知的財産権などを侵害する商品等
- 中古エアバッグ
- チャイルドシートおよびその取付具
- 一部の自動車、オートバイ等の道路運送車両
- 一部のチケット・航空券・宝くじ、勝馬投票券、toto など
- 個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密等
- 診断書、領収書などの詐欺・脱税の手段として用いられるおそれのあるもの
- 開錠工具等、窃盗の手段として用いられるおそれのあるもの
上記でもすべてではありませんので、詳細は引用元からご確認ください。
「一部の」とは、細かい例外等が定められている商品です。
ヤフオク側が不適切と判断した物はNGです。
最近の話では新型コロナウイルスのため、マスクが禁止物に追加されました。
また、安全のため指定された商品はPSマーク、PSEマークが付いているもの以外は禁止物となっています。
社会状況などにより日々更新されていきます。
さらに、ヤフオクでは商品ごとに出品ルールを設けています。
出品する前に自身の商品に特別なルールが定められていないか確認することをおすすめします。
(例)
・モバイルバッテリー
PSEマークが商品等にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品等に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
・衣料品および履物
人物が写っている画像を掲載しないこと(当社が特に認めた場合を除きます)
違反行為
- 販売する意思がないにもかかわらず出品すること
- 販売の対象を明確にしないこと
- 同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること
- 自身の出品したオークションに入札行為を行うこと。なお、入札の成否を問いません
- 進行中のほかのオークションを妨害すること
- 商品の現物が手元にない状態で出品すること
- 落札者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること
- 事実と異なる表示をすること
- 出品画面上で商品説明を十分にしないこと
- 商品の到着前に、落札者に受取連絡をさせること
- 入札者(落札者)を特定の個人に限定した出品をすること
基本的には正常にオークションを行うために必要なこと、取引相手に対しきちんと対応するのに必要なことを怠らないよう定められています。
もちろん上記以外にもルールがあり、運営にて不適切と判断された場合には違反となります。
最近注意喚起されたのは「代理出品を行うこと」です。
定められた違反行為の「商品の現物が手元にない状態で出品すること」にあたります。
悪意がなくとも不正取引に加担したと判断されることもありますので、代理出品はやめましょう。
違反するとどうなるか
何の違反でどんなペナルティとなるかは公表されていないようです。
よくあるペナルティとしては商品の削除や、利用停止、出品制限があります。
- 商品の削除
出品禁止物にあたる場合、商品ページの内容が違反行為に該当している場合に削除されるようです。 - 出品制限
Yahoo! JAPAN IDでログインしている本人にのみ、評価が「出品制限中」と表示されます。出品中のオークションはすべて取り消され、出品、再出品、自動再出品ができなくなります。なお、取引中のオークションは、そのまま取引を継続できます。(ヘルプページ引用) - 利用停止
評価に「利用停止中」と表示されます。出品中の商品は取り消し、さまざまは機能が利用できなくなります。
また、ヤフオクで通報された場合、通報されたからすぐに商品削除される訳でありません。
最終的には運営での判断となります。
個人での販売には古物商許可が必要?
個人でヤフオク販売を行う場合、古物商許可が必要な場合があります。
これは販売する商材、どれくらいの期間・回数を行っているかが関わってきます。
(個人での取引の範囲か、営利目的かによって変わる)
自身で「個人取引の範囲」と言えばOKというものではありません。
自分の不用品処分のために販売する程度は問題ありませんが、仕入れて販売を行う場合には古物商について調べてください。
古物商許可を申請する場合には最寄りの警察署へ申請することになります。
そのため、疑問点は警察署へ相談できます。
また、専門に扱う行政書士に依頼することもできます。
素人判断に頼らず、プロに確認するのが一番です。
まとめ
決められたガイドラインは細かく、すべてを事前に把握しておくのは大変難しいと思います。
自分が出品する前にガイドラインを見直すのがベターです。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
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