作業現場の事故事例・ヒヤリハット集

事故防止のために知っておく

以前工具の事故事例をまとめましたが、今回は現場・作業場所に注目した事例・ヒヤリハット集です。
危機予測、事前の注意喚起や作業者の知識が安全につながります。
実際の事例を知っているだけでも回避できる怪我があります。

ここでは現場でよくある作業シーン別にまとめました。
よくある状況だからこそ、面倒がらずに事前に対策したいところです。

引用元 厚生労働省 職場のあんぜんサイト
こちらのデータベースから条件に応じた事例を調べることができます。
※この記事では概要を掲載しております。詳細は引用元よりご確認ください。

高所作業

ヒヤリハット

  • 排気ファンの異常を確認するために写真を撮影していたところ、屋上高台部から転落しそうになった
  • トラックの荷台から降りようとしたところ、テールゲートリフター(昇降機)から転落しそうになった
  • 2階の窓から冷蔵庫を吊り下ろしていたところ、窓の柵が外れて墜落しそうになった
  • 工事現場の足場解体中、足場材が落下し、歩行者にぶつかりそうになった
  • 二階から工具を落とし、下の作業者に当たりそうになった

事故事例

  • 被災者が、移動式クレーンに取り付けた搭乗設備に乗り、高所の枝打ち作業中に、搭乗設備から墜落し死亡した
  • 大型ソーラーパネル工事で高さ13mの箇所で作業中、足を掛けていた鉄骨または根がらみから足を滑らせ地上まで墜落して死亡した。
  • 被災者は、屋上にて資材の受け渡しを行っていたところ、ゴンドラを固定していた突りょうが外れ、ゴンドラと共に地上へ落下した

マンションの大規模修繕工事現場にて足場の解体作業中、足場上を移動していたところ、足場から地上に墜落した

状況
マンションの大規模修繕工事現場にて足場の解体作業中、解体した足場材の受け渡し役として、足場材を足場上で運んでいた被災者は、荷降ろし役の作業員に足場材を渡した後、次の足場を解体役から受け取るために足場上を移動した際、足場から地上に転落した。
 なお、足場上を移動する際、親綱の中継点があり、2丁掛けの安全帯を掛け替える必要があった。また、日没に差し掛かり、足場の解体作業現場は薄暗くなり始めていた。

原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1  2丁掛けの安全帯が適切に使用されていなかったこと。被災者が、足場の布板上を移動するにあたり、親綱の中継点で安全帯のフックを掛け替える際、未使用側のフックを(中継点の向こう側の)親綱に掛ける前に他方の親綱に掛けていたフックを外した、若しくは、掛けたつもりのフックが、親綱に完全に掛けられていなかったこと。
2  日没を迎え、作業現場が薄暗くなり始めていたにも関わらず、作業を続けたこと。このことにより、安全帯のフックを掛ける親綱をしっかり目視できなかったり、布板の隙間に躓いたりするリスクが高まっていた可能性がある。
3  専任の監視人が不在で、作業主任者は自ら作業を行いながら、監視業務も行っていたこと。

対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  2丁掛けの安全帯の適切な使用方法について、教育徹底を図るとともに、作業開始前に、作業員に(2丁掛け安全帯の)適切な使用方法を相互に確認させることを徹底し、適切な使用方法の定着を図ること。
2  手元、足元が確実に見える照度を確保できるよう、日没間際まで作業を行わないようにすること、若しくは照明設備を設けること。
3  監視人が不在となることがないよう連絡体制を強化すること。専任の監視人をおくことが困難な場合は、副担当となるべき人員を複数選任すること。

引用元 厚生労働省 職場のあんぜんサイト

車両での作業

ヒヤリハット

  • トラック荷台上で鋼材に掛けていたシートを剥がす作業中、雨で濡れた鋼材の上で足が滑り転倒しそうになった
  • フォークリフトで工場内中2階にダンボール箱を荷上げする作業の際に落ちそうになった
  • フォークリフトがボンベに衝突し、アセチレンが漏洩した
  • 狭い道でトラックの後退を誘導中、電柱との間に挟まれそうになった
  • 交通誘導作業者が車にはねられそうになった
  • サスペンションを上げた状態のトラックの下で作業中、車両の電源を入れたため、サスペンションと床面にはさまれかけた

事故事例

  • 魚油が充填された停車中のタンクローリー車内で休憩していたところ、タンクローリーが動き出して海へ転落し、死亡した。
  • 運搬した廃材を焼却場のピットに落とす作業中、フォークリフトと共にピット内に転落し死亡
  • 被災者はトラックステーションにトラックを駐車させたが、翌日、トラック荷台上で荷物と仕切り板との間に挟まれて死亡していた。

トラック荷台の扉を開けていたとき、後退してきたフォークリフトとトラックの間に挟まれて死亡した。

状況
雨天時、屋内作業場で被災者がトラックへ荷積みを行うため、荷台の扉を開けていた。近くでフォークリフトによる荷物移動を行っていた作業者は、被災者のトラックを視認したものの、人の姿は見えなかったためフォークリフトを後退させた。トラックの荷台の側にいた被災者はフォークリフトとトラックの間に挟まれて死亡した。フォークリフトの誘導員は配置されていなかった。

原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1  誘導員を配置することなく、労働者をフォークリフト付近に立ち入らせたこと。
2  フォークリフトおよびトラックについて、運行経路を含む作業計画を定めていなかったこと。
3  同一の場所で荷積作業を行っていた作業者間で、連絡および調整を行っていなかったこと。
4  屋内作業場の範囲が狭いため、特に雨天は、フォークリフトと労働者の距離が近づき、接近による危険性が高くなっていたこと。
5  安全衛生委員会で、フォークリフトに関わるヒヤリハット・事故事例等が報告されていたにも関わらず、立入禁止措置・誘導員の配置等の接触防止措置が検討されておらず、安全衛生委員会で実効性のある活動についての審議が行われていなかったこと。

対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  立入禁止範囲の設定、歩行者と車両の経路を区分し、フォークリフトの危険箇所へ労働者を立ち入らせないこと。やむを得ず、労働者を立ち入らせる場合には、誘導員を配置すること。
2  フォークリフトおよびトラックについて、運行経路を含む作業計画を定めること。
3  荷積作業について、作業者間の連絡および調整を行うこと。
4  屋内作業場の範囲を広げ、フォークリフトと労働者の接近による危険性を低下させること。
5  安全衛生委員会の活動を活発化させ、災害事例・ヒヤリハット事例について、適切な安全対策を検討させること。

引用元厚生労働省 職場のあんぜんサイト

重量物の運搬・作業

ヒヤリハット

  • 作業員二人でクレーンを用いてケーシングの吊上げ作業中、吊上げ開始のタイミングが合わず、手の指をはさまれそうになった
  • クレーンのワイヤーロープが巻き過ぎによって切断され、土砂が入ったバッカンが立坑内に落下した
  • 商品を積載したパレット台車の方向を転換する際、旋回した車輪に足を挟まれそうになった
  • 積み荷をハンドフリーで移動中、バランスを崩して揺れた

事故事例

  • トラックの荷台に乗り込んだ被災者は、積荷の冷蔵庫と共に荷台から転落した
  • 工場内で2段積みしていたフレコンバッグの上段が落下して下敷きになり、窒息して死亡した。
  • 荷降ろし中、トラックのテールゲートから荷が落下し、下敷きになる
  • クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して死亡
  • H鋼をつり上げ中、玉掛け用ワイヤロープが切断し、荷の下敷きになる

パレットに吊りチェーンを掛けつり上げようとしていたところ、クレーンが転倒し、クレーンの支柱とパレットの間に挟まれた

状況
熱処理が終わった鋳鉄ピストンを移し替える作業において、被災者は、各段35個のピストンが載っている2段式パレット(上段にはダミーピストンが35個、下段には製品が34個とダミーピストンが1個)のうち、上段のパレットからダミーピストンを2個取り、そこにチェーンスリングのクランプを掛けた。
 次いで、ダミーピストンが置かれたままの状態で、上段のパレットをクレーンでつり上げようとしたところ、クレーンが転倒し、クレーンの支柱とピストンが載ったパレットの間に挟まれた。
 通常は、パレットの上に製品若しくはダミーピストンを置いた状態で、パレットをクレーンでつり上げることは行わないものであるが、被災者は、パレットとクレーンの間の位置に立ち、つり上げようとしたため、クレーンの支柱とパレットに挟まれた。また、パレットとクレーンの状態が確認できる位置で、クレーンの操作を行うとのことであった。
 尚、被災者がクレーンでつり上げようとしていた荷は、パレット(重量49kg)とダミーピストン33個(1個あたりの重量:6.8kg)であり、総重量は273.4kgであった。

原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1  つり上げる荷の重さを確認せずに、クレーンの定格荷重を超える荷をつり上げたこと。
2  当該作業について作業手順書が作成されておらず、作業に従事する労働者が各々の判断で作業していたため、十分な安全措置がとられていなかったこと。
3  当該作業に従事する作業者に対して、クレーン作業に関する安全教育が不足していたこと。

対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  クレーンの定格荷重を超える荷をつらないこと。
2  クレーン作業について、リスクアセスメントを実施後、クレーンの転倒防止対策を盛り込んだ作業手順書を作成し、労働者に周知すること。
3  クレーンの安全作業について、定期的に安全教育を行うこと。

引用元 厚生労働省 職場のあんぜんサイト

清掃作業・メンテナンス作業

ヒヤリハット

  • 搬送用コンベアの清掃中、手が巻き込まれそうになった
  • ベルトコンベアの修理作業中に手がはさまれそうになった
  • 車両系建設機械のアタッチメントを交換していたところ、シリンダーとアタッチメントの隙間に指を挟んでしまいそうになった
  • 古紙等の集積場で3段に積まれた圧縮物が倒れ、付近を清掃していた人が下敷きになりそうになった
  • 帯鋸盤を動かしたまま盤上の清掃をしようとして、帯鋸盤に手が近づき、回転している刃に手が当たりそうになった

事故事例

  • 分電盤の中をモップで拭いたところ感電した
  • 船内タンクのベンゼンスラッジ清掃中に急性ベンゼン中毒により死亡
  • ゴミ箱に捨てられた有機溶剤を含む布類から揮発した有機溶剤による中毒
  • 調整作業のため機械にまたがろうとした際、電源ケーブルの絶縁被覆が破損していた箇所からの漏電によって感電した
  • 事務所の床掃除中に、床に置かれていた電源タップに、モップの水がかかり、ショートして停電した

投入コンベアを停止させずにローラー部の掃除を行っていたところ、右腕から胸のあたりまでを巻き込まれた

状況
被災者は、単独で、破砕機の投入コンベアのリターンローラー部に付着した石膏粉を、ワイヤブラシを用いて擦り落として除去する際、投入コンベアを停止させずに作業したため、リターンローラー部とコンベアベルトの間に、ワイヤブラシごと右腕から胸のあたりまでを巻き込まれたもの。

原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1  投入コンベアのリターンローラー部に、覆い、囲い、あるいは巻き込み防止ブロック等が設けられていなかったこと。
2  投入コンベアのリターンローラー部を掃除する際、当該コンベアの運転を停止しなかったこと。
3  投入コンベアのリターンローラー部を掃除する際、リターンローラー部に巻き込まれるおそれがあるにもかかわらず、皮手袋を着用したこと。
4  事業場における「安全に係るルール(安全5項目:回転部には近づかない、点検補修時には電源ロックを行う、補修時は3人以上で作業を行う、報・連・相の徹底等)」が定められているが、それが順守される体制(補修時は3人以上で行うとされているが、誰が補修作業に加わるのか明確になっていないこと等)となっていなかったこと。

対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  回転部に巻き込まれるおそれが想定される箇所には、覆い、囲い、あるいは巻き込み防止ブロック等を設けること。
2  機械の掃除等の作業を行う際、作業者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械の運転を停止させ、電源ロックを励行すること。
3  投入コンベアのリターンローラーを、石膏粉が付着しないものに替える等、危険作業の除去低減対策を講じること。
4  設計時、設備導入時等に、導入設備における作業(非定常作業を含む)に係るリスクアセスメントを実施し、潜在的危険有害性を把握し、その除去低減対策を講じること。
5  回転部に巻き込まれるおそれのある箇所に近寄らないよう、作業者に徹底させること。
6  作業において回転物に手が巻き込まれるおそれがある場合は、作業者に手袋を着用させないこと。
7  事業場で定めた「安全に係るルール(安全5項目)」が確実に履行されるよう、対応時の体制の明確化、電源ロック実施作業に係るチェックリストの作成等、安全管理体制の整備を図ること。

引用元 厚生労働省 職場のあんぜんサイト

電気作業・電気工事

ヒヤリハット

  • 分電盤内の配線接続作業中、感電しそうになる
  • 受電設備内で作業中、充電部に工具を落としヒヤッとした
  • 電源スイッチを切り忘れた状況で小型アーク溶接機の端子部に触れようとした
  • 主電源スイッチを切った上での配電盤の配線変え作業

事故事例

  • 蛍光灯の管球を取り外そうとしたところ感電した
  • 工場の屋上で高圧受電設備の点検中に、感電して地上に墜落し、外傷性高度脳腫膿で死亡した
  • 作業用の照明に製作中の受変電設備内に設けられているサービス用照明を利用して感電
  • 店舗の解体工事中に、活線を切断して感電し死亡

天井クレーンのペンダントスイッチの点検中に感電

状況
この災害は、金属製品の製造を行っている会社の天井クレーンを操作している被災者が、クレーンの操作に使用するペンダントスイッチの点検中に感電したものである。
 当日、鉄骨材の溶接組み立てを担当する被災者が、鋼材をホイスト式天井クレーン(つり上げ荷重が2.8t)でつり上げていたところ、ペンダントスイッチのコードが巻き上げ用フックのシーブに巻きつきクレーンが動かなくなった。
 そこで、被災者は、事務所に保管してある予備のペンダントスイッチを持ってきて、クレーンガーダ上でコンセントに差し込んで天井クレーンを操作し、鋼材を着地させるとともに、破損したペンダントスイッチを取り外した。
 しかし、再びクレーンが作動しなくなったため、停電しないままドライバーを使用して交換したペンダントスイッチの中を点検しているときに交流214Vに触れ感電した。
 保管場所には、新品の物のほか、修理済みの物も置かれており、持ち出しは自由であった。
 被災者の服装は、デニム地の作業服、保護帽、ゴム底の安全靴(短靴)であった。
 なお、被災者は、クレーン運転及びアーク溶接の特別教育、玉掛け技能講習を修了していたが、低圧充電電路の敷設若しくは修理の業務に係る特別教育は受けていなかった。

原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1  通電のままペンダントスイッチの点検を行ったこと
 被災者は、自分の判断で取り替えたペンダントスイッチの不具合点検を電源のコンセントに接続したまま実施したが、使用したドライバーは手持ち部分がビニール製で一定の絶縁性は有していたが電気工事用のものではなかった。
 また、充電部分の点検を行うのに、絶縁用保護具(手袋等)を使用しなかった。
 なお、通電のまま点検した理由は、コンセントへの電源の遮断を行うと、他のクレーンも停止してしまうためであった。
2  指名された者以外の者が点検を行ったこと
 クレーンの故障の修理は、検査担当の課長が行うこととなっていたが、電撃危険に関する知識のない被災者が独断で行った。
3  クレーンの点検整備が不十分であったこと
 この災害の元々の原因は、ペンダントスイッチのコードがフックのシーブに巻きついて破損したことであり、定期自主検査などの際に漏れなく点検し不具合部分の整備を行っていなかった。

対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1  電気設備等の点検補修等の作業は停電して行うこと
 電気設備等(スイッチ等を含む)の点検・補修作業を行う場合には、停電(電路を開路する)して行う。また、他の者によるスイッチ等の投入を防止するため、スイッチ等は作業中、施錠しておくか、通電禁止に関する所要事項(停電時間、投入禁止の表示、責任者名等)を表示するか、監視人を配置する。(安衛則第339条)
2  絶縁用保護具を使用させること
 やむを得ず、低圧電路等を充電したままで作業を行う場合には、絶縁用保護具等(手袋等)や活線作業用器具を使用させる。(安衛則第346条)
 また、これらの絶縁用保護具等は、その日の作業を開始する前に点検する。(安衛則第352条)
3  クレーンの電源回路の変更等を行うこと
 複数のクレーンが設置されている場合、その電源回路が一つであると、故障時の修理等の際にすべてのクレーンを停止せざるを得なくなるので、それぞれ別個の電源回路に変更する。
 また、クレーンの定期自主検査等については、漏れのないようチェックリスト等を用いて行うとともに、不具合部分は直ちに修理する。(クレーン則第34~36条、第39条)
4  特別教育等を実施すること
 低圧(直流750V・交流600V以下)の充電電路の修理の業務等に従事する者については、あらかじめ特別教育を実施し、指名する。(安衛則第36条第4号)
 また、修理作業時等に関する作業手順を定め、関係者に周知徹底する。

引用元 厚生労働省 職場のあんぜんサイト

可燃物・危険物を用いた作業

ヒヤリハット

  • 灯油容器の傍らでガス溶断機の作業を実施して火災・爆発の危険があった
  • ダクトの通気状態をライターの炎で確認
  • 作業許可なしで作業に着手して溶媒が噴出しそうになった
  • 鉄製のスコップでタンク内作業中に衝撃火花
  • 錆止め用の塗料が入っていた缶に、グラインダーの火花が飛び込んだ

事故事例

  • 廃油内にライターが転がり落ちて発火した
  • 常温合材(アスファルトと灯油を混合したもの)の製造時の換気不十分、静電気による引火
  • 変圧器分解前の確認作業中に、洗浄処理後、残留していたイソプロピルアルコールにライターの火が引火し、爆発による転落
  • フロートタンクの内部塗装中に爆発し飛ばされ死亡

配管切断時の残留クロロジフルオロメタン漏洩による中毒

状況
空調機撤去作業において、被災者が天井裏に設置された冷媒配管を切断したところフロンガス(クロロジフルオロメタン)が噴出したもの。災害時、冷媒配管は空調機から取り外されていたが切断部分より先で閉止されていたため、切断部分にはフロンガスが充填された状態であった。天井裏に換気装置はなかった。ガス漏洩量は不明であるが、災害後に再稼動のために必要な量のガスを充てんしたところ、39kgであった。被災者はマスク等の保護具は使用していなかった。

原因
1  SDSの内容未確認
2  作業標準書・マニュアルの不備
3  緊急時マニュアル未作成
4  安全衛生教育不足
5  作業者の作業手順・指示等の不履行

対策
1  配管ごとの切断の有無について現場で表示を行い確認者を定めるなど、配管を切断する作業に係る作業手順書を作成し、同手順書に基づき安全教育を行うこと。
2  誤って配管を切断しフロンガスが噴出した場合の作業者及びその周囲の者に係る作業手順を定め、同手順書に基づき安全教育を行うこと。
3  フロンガスの危険性について、安全データシートを用いるなどして現場入場者に対し安全教育を行うこと。

厚生労働省 厚生労働省 職場のあんぜんサイト

まとめ

原因として予備知識や教育、対策が不足していた点が多く挙げられています。
日々の作業でも注意を怠れば怪我・事故の元となります。
これからも気を付けて取り組みたいですね。

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